インボイス制度、輸入品の場合はどうなる?
日本への発送 2023.09.25 2023.09.25
10月1日から始まるインボイス制度ですが、「輸入品の場合はどうなるか?」調べてみました。
商用輸入されているお客様には関心があるところだと思います。
インボイス制度は、国内取引において、適格請求書を発行・保存することで、仕入税額控除を受けられる制度です。
輸入品の場合、輸入取引は国内取引とは異なるため、インボイス制度は適用されません。
輸入取引においては、輸入許可通知書が適格請求書と同等の効力を持つ証憑となるため、仕入税額控除の対象に含めることが認められています。
具体的には、輸入申告を行った者が、輸入許可通知書を保存することで、輸入消費税を仕入税額控除の対象にすることができます。
ただし、輸入申告名義人と、実質的な輸入者が異なる場合、仕入税額控除を受けられるのは輸入申告名義人のみです。
これは例えば、アメリカの倉庫から直接エンドユーザーへ商品を発送する場合などです。
また、輸入取引においても、適格請求書の記載事項を満たす輸入取引請求書を受け取った場合は、その輸入取引請求書を適格請求書と同等の証憑として仕入税額控除に利用することができます。
以下に、輸入品の仕入税額控除の概要をまとめます。
- 輸入取引は国内取引とは異なるため、インボイス制度は適用されません。
- 輸入取引においては、輸入許可通知書が適格請求書と同等の効力を持つ証憑となるため、仕入税額控除の対象に含めることが認められています。
- 輸入申告名義人と、実質的な輸入者が異なる場合、仕入税額控除を受けられるのは輸入申告名義人のみです。
- 輸入取引においても、適格請求書の記載事項を満たす輸入取引請求書を受け取った場合は、その輸入取引請求書を適格請求書と同等の証憑として仕入税額控除に利用することができます。
投稿者プロフィール
- Owner
- 1991年 日本大学卒業。
1993年 サンフランシスコのCollege for Recording Arts 卒業。
その後、渋谷のUSトーイ専門店へ商品を送る仕事をしたご縁で2000年にus-buyer.comを設立。
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