オークションで購入した中古衣類等の税番について
日本への発送 2016.10.12 2021.05.27
個人がオークションで購入した中古の衣類、革靴当を税番6309.00協定5.8%に分類して申告できるかどうかについて、税関から回答がありました。
(税関からの回答)
税番6309.00に該当するものは、関税率表概説の第63類の類注3(b)の(i)および(ii)の双方の要件を満たすものに限られている。
- 当該衣類については個々に包装されており、類注3(b)の(ii)の条件に合致しているとは言えない。
- 革靴については、個々に箱詰め(袋に収納)されているようであれば上記①に準ずるものと解する。
(その他)
品物の状態、数量、梱包の形態により税番が異なる場合がありますので(例:明らかに中古品で個別包装されていることなく、段ボール箱等にまとめて梱包されている場合等),不明な点がありましたら税関まで照会願いsます。
第63類 紡織用繊維のその他の製品、ネット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品およびぼろ
注
- 第1節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
- 第1節には、次の物品を含まない。
- 第56類から第62類までの物品
- 第63.09項の中古の衣類その他の物品
- 第63.09項には、次の物品のみを含む。
- 次の紡織用繊維製の物品
- 衣類及び衣類付属品並びにこれらの部分品
- 毛布及びひざ掛け
- ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
- 室内用品(第57.01項から第57.05項までのじゅうたん及び第58.05項の織物を除く。)
- 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
ただし、第63項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。 - 使い古したものであることが外観から明らかであること。
- ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
投稿者プロフィール

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1991年 日本大学卒業。
1993年 サンフランシスコのCollege for Recording Arts 卒業。
その後、渋谷のUSトーイ専門店へ商品を送る仕事をしたご縁で2000年にus-buyer.comを設立。
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