発送、通関に関するニュース
- 防弾チョッキ(ボディーアーマー)はプレート無しのベストだけでも輸出規制されている場合があるのでお取り扱いできません。詳しくはこちら
- 葉巻きはお取り扱いをやめました。詳しくはこちら。
- コレクタブルコイン(ゴールド、シルバー、ブロンズなど貴金属でできたコイン)はお取り扱いできません。
- 電子タバコとベイプ関連商品はお取り扱いができません。(詳細)
- 2017年にインディアンローズウッドがワシントン条約に含まれたのですべてのローズウッドがお取扱いできなくなりました。 → 2019年に再度除外されましたので発送できます。ブラジリアンローズウッドは引き続き発送できません。(詳細)
- ワシントン条約に「ヒツジ」と「ヤギ」の一部の品種が追加されました。(詳細)
- 化粧品のパレットを個人輸入する際の注意
- オークションで購入した中古衣類等の税番について
- 赤ちゃんのおもちゃも食品衛生法の対象となります。
- コンバース(Converse)、ビクター(Victor)の商品をヤマトで発送すると、必ず税関で止まり滅却処分されてしまいます。これらの商品の発送リクエストをお送りいただくときは発送方法にヤマトを選択しないようにお願いします。
- 食品衛生法は食べ物や食器だけではなく、口につけるもの全てに適用されます。例えば最近では、スポーツのマウスピースや水を飲むストローがついたバックパックが日本の税関で問題となりました。
- 個人輸入の実績が多い場合税関で止まることが多くなっています。日本の税関は輸入者がネット販売しているか等を調べているそうです。販売用の場合は商用で申告してください。
お取扱いできない物
- 生きている動植物
- 花・種子
- 果物・乳製品・野菜
- お米
- 生肉、乾燥肉/ビーフジャーキー・ハム・ソーセージ・SPAMなどの肉製品、肉を使ったペットフード (缶詰も含む)
- ポプリ・ドライフラワー・松ぼっくり・わら製品な
- 貝殻・サンゴ・ヒトデなど
- けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品
- 猟銃、空気銃、刀剣等はお客様が公安委員会の所持許可を受けていましてもお取り扱いできません。また2006年8月21日の銃刀法改正により「モデルガン・空気銃・水中銃」の類とそのパーツも お取扱いは出来ません。
- ナイフ (刃渡りの長さに関係なく)
- 現金・有価証券
- あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤(覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラー、なども含まれます。)、向精神薬、CBD、THC、HEMP成分が入った商品。
- 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ 雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD・ROMなど)
- 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を侵害する物品
- 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料 とする製品、植物とその包装物など
- ペットフード・ペット用のサプリメントや薬
- ワシントン条約に抵触するもの(ワニ皮、トカゲ皮、ダチョウの皮、ヘビ皮、動物の骨、鳥の羽根) 毛皮・敷物 トラ、ヒョウ等のネコ科の動物、オオカミ、クマ、シマウマ(一部)等 ハンドバッグ・ベルト・財布等 ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等 象牙・同製品 インドゾウ、アフリカゾウ はく製 わし、高、ワニ、ゴクラクチョウ、センゼンコウ(一部)等 漢方薬 じゃこう鹿エキス、トラの骨、クマの胆、サイの角等を含有する薬等 その他 こきゅう(ニシキヘビの皮を使った楽器)、チョウの標本、ダチョウの卵、クジャクの羽、シャヤコガイの製品、サンゴの製品(一部)等
- ライターやマッチ
- コレクタブルコイン (ゴールド、シルバー、ブロンズなどの貴金属でできたコイン)
- たばこ類 (葉巻、かみたばこ、電子タバコ、ベイプ関連商品などを含む)
- 国際武器取引規則 (ITAR / International Traffic in Arms Regulations)、輸出管理規則 (EAR / Export Administration Regulations)に抵触するもの。詳しくはこちら
輸入制限がある物 (これらは商用では輸入できません。また会社や事業所宛てへ発送できません。)
- 食品と口につけるもの(食器、キッチン家電、コレクション用のマグカップやプレートも含む)は個人使用で重量10Kgまで輸入できます。
- サプリメントは個人使用で2か月分の容量まで。
- 化粧品は24個まで。
- 医療器具(マッサージ器、杖など)は個人使用で1個まで。
危険物扱いで発送となる物
FedExの危険物扱いでの発送となるものの例です。
以下の物は送料とは別に$210の危険物取扱い手数料がかかります。
- 使用歴のあるキャンプランタンやストーブ(これらは一度でも燃料を入れたことがあると危険物となります。)
- 使用歴のあるバイク/車のガスタンク、キャブレーター、シリンダーヘッド等のパーツ(これらは一度でも燃料を入れたことがあると危険物となります。)
- 香水やその他アルコール成分が入った化粧品
- クリーナーなど可燃性の成分が入った消費者用の商品
以下の物は送料とは別に$350の危険物取扱い手数料がかかります。
- ガス缶
- 可燃性の液体
リチウムイオン電池商品
以下3種類のリチウムイオン電池商品は危険物扱いで発送する必要があり、危険物取扱料$210が別途かかります。
ワットアワー(Wh)は、アンペア(Ah)とボルト(V)からこちらのページで計算できます。
- リチウムイオン電池単体は容量にかかわらずすべて危険物扱いで発送となります。
- リチウムイオン電池が同梱された商品(例:パワーツール)は、100Whまでは通常の方法、100Whを超える場合は危険物扱いで発送となります。
- リチウムイオン電池が内蔵された商品(例:ノートブックパソコン)は、100Whまでは通常の方法、100Whを超える場合は危険物扱いで発送となります。
- 破損や不良品のリチウムイオン電池は発送できません。
- 製造元不明のリチウムイオン電池は発送できません。
- 中古のリチウムイオン電池は発送できません。
ヤマト国際宅急便の注意点
ヤマト国際宅急便は送料が安いというメリットがある反面、日本へ輸入する際の通関検査が非常に厳しいというデメリットがあります。
送ってはいけないものを送ったり、申告内容に誤りがあると通関できず商品は滅却処分になるケースもありますので注意が必要です。
ヤマトは日本で通関前に独自にチェックを行います。この通関前チェックで止まるケースが増えています。
止まると、配達が遅れるだけでなく、確認のためヤマト – 弊社 – お客様との間で連絡のやり取りが必要になり時間と労力が消耗されます。
そして最悪の場合、ヤマトが通関できないと判断し商品の滅却処分ということもあります(滅却費用が別途かかります!)。
こうした状況を避けるため、弊社でも発送時に注意しておりますが、商品の種類が多岐にわたり、またお客様の状況も様々なので問題が起きそうなケースを見落とすこともよくあります。
お客様側でも以下の点について注意していただけますと幸いです。
そして少しでも止まりそうな場合は発送方法はFedExかUSPS(郵便)を選択してください。
個人使用で申告する際の注意事項
ヤマトの通関前チェックで止められる一番の原因は、「個人使用で申告しているが、本当に個人使用か疑わしい場合」です。以下のような点にご注意事ください。
- 輸入回数(輸入実績)が多いと止められて、「なぜこんなに多い量を輸入するのですか?」と質問がきます。
- 発送先は自宅にしてください。個人使用なのに発送先が住宅以外だと必ず止まります。会社だけでなく学校や病院などへも個人使用では発送できません。
- 発送先が住宅でも事務所や仕事場を兼ねていると止まります。
- オンラインショップを運営していたり、アマゾンや楽天で商品販売しているとわかると止まります。通関前チェックでは名前や住所で検索してネット販売していないかどうか調べています。
- 一度商用で配達した住所はその後はずっと商用になります。
- 関税を安くする目的で、個人使用ではないのに個人使用で申告したことがわかると修正申告して正しく関税を払うだけでなく、追徴課税が課されたり、過去全ての輸入に関する税務調査が入ることもあります。
個人輸入の発送先はご自宅のみ
購入先の商品ページ
商品について詳細を確認できるようにその商品を購入したサイトのURLが必要です。
衣類の申告方法
衣類の申告には以下の情報が必要です。
- 材質 (Cotton, Polyesterなど)。
- ウールは、「Ovis Aries Aries, Not Applicable, Domestic Sheep (USA)」と書きます。
- カシミアは、「Capra Hircus Laniger, Not Aplicable, Domestic Cashmere Coat (USA)」と書きます。
- 原産国。最近の衣類はChinaはあまりないです。Vietnum や Mexicoが多いです。
- 織り(Woven)か編み(Knit)か。通常Tシャツ、パーカー、ソックスなどは編み(Knit)。デニムやチノパンツなどは織り(Woven)です。
衣類の場合は、材質、原産国、織りか編みかを書く
靴
靴(履物)は以下の情報が必要です。
- 材質。アッパーとソールの素材を書いてください。例えば「Leather Upper, Rubber Sole」など。一部にでも革が使われている履物の関税は、1足につき4,300円か30%のどちらか高い方になります。
- 原産国。最近はChinaよりもVietnumが多いです。
履物の場合は、原産国、アッパーの材質、ソールの材質を書く
バッグ
バッグは以下の情報が必要です。
- 材質。
- 原産国。
- 3辺の長さ。
- 開閉方法(口が閉まるかどうか)。
バッグの場合は、原産国、材質、3辺の長さ、開閉方法を書く
サプリメント
- 個人使用で2か月分の量まで輸入できます(商用は不可)。
サプリメントは個人輸入で2か月分まで
化粧品
- 化粧品は個人使用のみで輸入できます(商用は不可)。
- 1種類最大24個まで。アイシャドウなどのパレットは1色1個とカウントされるため、例えば6色のパレットは6個になります。
化粧品は1種類24個まで個人輸入できる。パレットは1色1個になるので注意。写真は12色なので12個とカウントされる。
健康器具
- マッサージ機、杖なども薬機法に含まれるため個人使用で1個までしか輸入ができません。
- 病院で使うような医療器具は個人で輸入できません。
- 発送先が病院、整骨院、カイロプラクティックなどと分かると必ず止まり滅却処分になります。
マッサージ機は個人輸入で1個まで。
幼児用商品
対象年齢が6歳未満の商品(玩具等)は食品衛生法に該当するため商用では送れません。
対象年齢が6歳未満の商品は個人輸入のみ
ペット用品
ペットフード、シャンプー、おもちゃなどペットに関する商品はヤマトでは発送ができません。
ペット用品はヤマトで発送不可。
液体物
液体の商品を発送すると事前チェックで止まり、「100%の成分表」を出してくださいと連絡がきます。
この「100%の成分表」というのは、その液体に含まれるすべての成分を表記した成分表という意味です。ところが商品ラベル等に書いてある成分表(Ingredients)は100%の成分を書いてあることが無いのでそれを提出しても却下されます。
この「100%の成分表」とやらを入手するため製品のメーカーへ連絡したこともありますが、入手できたことはありません。
結局は通関できず滅却処分になります。
過去に成分表を求められた液体商品には以下のようなものがあります。
液体製品の発送はFedExを使ってください。
液体商品はFedExで発送してください。
セット商品
化粧品で色んな種類の物が入ったセットや、ebayでよくあるおもちゃや服のまとめ売り(Lot)などは、申告書に何がいくつあるか細かく記載する必要があります。
キャラクターグッズのまとめ売りなどで、例えばスヌーピーのいろんなグッズをまとめ売りしているものを買った時など、内容物をリストアップするのが無理な場合があります。
こういった場合は発送方法はFedExを選択してください。
セット商品はばらして申告する。Lipstick x 3個、ファンデーション x 5個、など。
エンドユーザーへ直接発送
日本国内で販売した商品をアメリカから直接エンドユーザー(購入者)へ発送する場合、エンドユーザー = 輸入者ということで個人使用で発送していますが、ヤマト国際宅急便ではこれが認められない場合があります。
返品商品の発送
米国のamazonからの返品商品や、米国の顧客からの返品商品を日本へ発送する場合、使用済みや破損しているので価格を少し安くされていますが、ヤマト国際宅急便ではこれが認められません(新品販売時の価格で申告するよう求められる)。
返品商品を日本へ発送する際はFedExかUSPS(郵便)をご利用ください。
返品商品の発送はFedExで。
滅却になったケース
ヤマトの通関前のチェックで止まり商品滅却になった実際のケースをいくつか紹介します。
スポーツジムにブレンダーを発送
ブレンダーなどキッチン家電は食品衛生法に当たるので、個人輸入で自宅宛にのみ発送できます。
宛先がスポーツジムだったため個人輸入が認められずに滅却となりました。
キッチン家電は個人輸入で自宅宛てのみ
アガヴェと書かれた口紅を発送
セフォラで購入したMINI AGAVE LIP MASK-MAPLE事前チェックで止まりました。天然のアガヴェはワシントン条約に抵触します。普通に売られている口紅に使われているアガヴェは天然ではなく栽培されたものと予想されますが、それを証明しないといけません。残念ながらほとんどの場合、証明できずに滅却となります。
AgaveやVanillaと書かれている商品はワシントン条約に抵触する可能性があるため滅却されます。
チキンエキスが入った缶詰を発送
非常事態用の缶詰をいくつか発送した時に、その一つにチキンエキスが入っているとわかったため事前チェックで引っ掛かりました。
チキンエキスが入った食品は食品衛生法で輸入が禁止されているため滅却処分となりました。
チキンエキスが入った食品は輸入できません。
対象年齢6歳未満の玩具を商用で発送
販売用に発送した玩具の一部の対象年齢が3歳以上だったため事前チェックで止まりました。
対象年齢6歳未満の商品は食品衛生法に該当するため、個人使用で自宅宛てのみ発送となります。
幼児向けでなく大人のコレクター用として輸入された場合でも、商品に書いてある対象年齢が6歳未満ですと滅却になってしまいます。
対象年齢6歳未満のおもちゃは商用で輸入できません。