2017年1月2日付けでワシントン条約の該当対象にヒツジのOvis ariesとヤギのCapra hircus aegagrusという品種が追加されたためウールやカシミア製品に対して日本の税関の検査が厳しくなりました。これらの製品をヤマトやFedExで発送した場合、通関で時間がかかる場合があるためできるだけ郵便で発送されることをお勧めいたします。
あ | 圧縮ガス、あへん、アヘン吸引具、アスベストを使用している商品、アロエ |
い | 引火性の物、インスタントヌードル、e-シガレット、意匠権を侵害するもの、生き物、遺体、遺骨、位牌 |
う | 羽毛製品、ウサギの皮などを使用した製品、ウォールナット(未加工) |
え | エアバッグ、エアゾール、エアガン、HMV社製品(商標) |
お | オイル、大麦、オイルが付着している可能性があるもの |
か | 貨幣、火器類、火薬類、可燃性の表示(Flammable)があるもの、乾電池、ガソリンが付着している可能性のあるもの、ガスボンベ、化学兵器、化学兵器に転用可能なもの |
き | 貴金属、キヌア、吸引器、吸引具、機関銃(おもちゃを含む)、キャブレーター、牛乳、金、銀、キャビア(チョウザメ)、切手(未使用)、球根、切花、揮発油 |
く | 黒コショウ粒、くるみ(未加工) |
け | 劇薬、拳銃(おもちゃを含む)、ケミカル類(添加剤等)、毛皮類、現金、剣、けしがら |
こ | コイン、古銭、向精神薬、Converse製品(商標)、COLUMBIA製品(商標)、コピー商品、香水、コロン、米、穀類、小麦粉、片栗粉、小切手類、コショウ粒、ゴザ、個人情報が多数含まれるもの |
さ | 砂糖、サンゴ製品、酸化剤 |
し | 紙幣、小銃(おもちゃを含む)、除光液、処方箋薬、シリンダーヘッド、ショックアブゾーバー、証券、種子、植物、塩、シロップ類、消火器、写真用閃光電球、生姜、充電池、信書、銃火器、銃弾、真珠製品 |
す | スプレー缶、スコープ類、砂 |
せ | 生物、生鮮品、成分が明確にならないもの、成分が日本で認められていない医薬品・医薬部外品 |
そ | ソーセージ、象牙 |
た | ターキー肉、ターキー肉製品、種、ダチョウの皮などを使用した製品、タクティカル用品、弾 |
ち | チーズ、チアシード、中古オイルタンク、中古ランタン、著作権を侵害するもの、聴診器、注射器、注射針、チョウザメ |
つ | 通貨、土 |
て | 電子タバコ、電池、添加剤 |
と | 動物、動物の皮などを使用した製品、毒物、鶏肉、鶏肉製品、特許件を侵害するもの、刀剣、灯油が付着している可能性のあるもの、ドライフラワー、泥、塗料(科学物質審査規定法) |
な | 生肉、なまもの、生米、生の種子、生コーヒー豆 |
に | 肉製品、肉類、2,500米ドルを超えるもの、乳製品、ニンニク、日本酒 |
は | バター、ハム、Vaporizer、爆発物、バニラが原料に含まれるもの(バニラエッセンス、バニラオイル等)、バッテリー類、ハンドサニタイザー、刃渡り6cmを超えるナイフ、剥製、バンクコンサイメント、白金 |
ひ | 美術書(ポルノと判断される画像があるもの)、美術品、ひまわりの種(食用を含む)、ビーンズ、Victor製品(商標)、Victrola製品(商標) |
ふ | Flammable表示があるもの、豚肉、豚肉製品、ブレーキパッド、ブリーチ剤を含むもの、プラチナ、不正コピー品 |
へ | 変造品、ペットフード、ペット用シャンプー、ペット用品全て、ベンジン |
ほ | 宝石、宝飾品、ポルノ雑誌、ポルノDVDなどメディア、ボディローション(可燃性)、干し肉、放射性物質、ポプリ |
ま | 麻薬類、マニキュア、Mahoganyが使用されているもの(ギター等)、豆、マツボックリ |
み | ミルク |
む | 麦 |
も | 模造品、もち、モルト(大麦) |
ゆ | 郵便切手(未使用) |
よ | 養毛剤 |
ら | ライター |
り | リチウム電池(単体) |
ろ | Rosewoodが使用されているもの (ギター等) |
わ | ワラ、ワニ皮製品 |