ヤマト国際宅急便でアメリカから日本へ発送して用途確認で止まった例
日本への発送 2016.11.11 2023.07.14
ヤマト国際宅急便でアメリカから日本へ商品を発送し、日本の税関で申告する際に「個人使用」か「その他」かどちらかを選択する必要があります。
目次
「個人使用」と「その他」の違い
「個人使用」はその輸入者本人が使用するための商品です。それ以外はすべて「その他」になります。
よく「個人使用」は販売用商品のみがこれに該当すると思われがちですが、それ以外にも家族や友達との共同購入、プレゼント、代理購入なども「その他」になります。
「個人使用」と「その他」の関税の面での違いは、「個人使用」は申告額の60%に対して関税・消費税がかかりますが、「その他」は100%に対して関税・消費税がかかります。
そのため本当は「その他」ですが関税を安くするため「個人使用」で申告される方がおられます。
そのため税関のチェックで荷物が止まるケースが多発しております。
税関で止まった例
税関で止まった例をいくつか紹介します。
以下のような場合は必ず「その他」で申告してください。
発送先が会社・店舗・事務所など
発送先住所が住宅以外の場合は自動的に「その他」になります。
会社名等がなくても税関が調べて「この住所は会社ではないですか?」と聞いてくることもあります。
「会社宛に発送しましたが、個人で使うものです。」という理由は使えないので、「その他」に変更するか、発送先をご自宅に変更するかの対応が必要です。
なお、一度「その他」で発送した住所はそれ以後も「その他」で発送する必要があります。
個人使用の商品はご自宅へ発送してください。
定期的にコレクタブルアイテムを輸入
このお客様は主にビンテージのジュエリーと写真を購入されています。弊社に届いた商品は保管してか月に一度まとめて発送しております。アイテム数は大体30点くらいです。
今回税関より「なぜ同じような商品を定期的に輸入するのか?本当に個人使用か?」という用途確認がきました。お客様へ確認したところ、趣味のコレクションで自分のためにに購入されているということ。
結局税関も納得し無事通関できました。
バッグ等計10個を輸入
ハンドバッグを3個、財布(Wallet, Wristlet)を7個、計10個を個人使用で発送した荷物について通関前にヤマトより用途確認がありました。
お客様へ確認したところ販売用ということ。「その他」に変更して申告しました。
男性宛へ女性用の服を発送
ラルフローレンから届いた女性用服を発送しましたが、発送先が男性名だったためヤマトから用途確認がきました。
量が多い(23点)ということもありましたが、最近税関がより厳しくなっているのでこのようなケースでも止まるということです。
お客様に確認したところ娘さんのために購入したということ。家族の物でも「その他」になるので課税対象は6掛けにならないかもしれない、ということです。
食卓用紙ナプキンを「その他」で発送
コレクター用のスヌーピーなどの食卓用紙ナプキン約200点を販売用のため「その他」で発送しました。食卓用紙ナプキンは食品衛生法にかかるため通関できず破棄になると連絡がきました。
その後再度確認したところ食卓用紙ナプキンは食品衛生法に抵触しないため「その他」で申告できるということで、無事通関できました。
自分のバッグと友人のバッグをまとめて発送
ヴェラブラッドリーのコットンバッグを17点購入されたお客様の荷物を「個人使用」で発送したところヤマトより用途確認がきました。
お客様に確認したところ6点は自分のもの、2点は娘さんもの、9点は近く開催されるクラス会で友人へのプレゼン用という返事でした。
この場合「個人使用」と「その他」が混ざっていることになりますが、1つの発送に違う輸入目的の商品を混ぜることはできません。
この場合は全て「その他」扱いになります。このため6掛けは適用されず商品価格の100%に対して関税等がかかることになります。
確かにヴェラブラッドリーのeBayストアは、買えば買うほど割り引きが大きくなるので複数買われるお客様が多いです。
投稿者プロフィール
- 1991年 日本大学卒業。
1993年 サンフランシスコのCollege for Recording Arts 卒業。
その後、渋谷のUSトーイ専門店へ商品を送る仕事をしたご縁で2000年にus-buyer.comを設立。
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