過少申告について

日本への発送  2020.08.26   2020.08.26

輸入通関の際の過少申告とは、実際の商品価格より低い価格で申告することです。

現在、日本の税関は過少申告の取り締まりを強化しているようで、弊社にも価格証明を求められるケースが増えています。

税関で留まるケース

商品といっしょに入っていたお店のレシートに書かれている価格が申告価格と違うと、税関より理由を求められます。

またその商品の相場価格より大幅に安い価格で申告されている場合は、価格証明を求められます。税関にはあらゆる商品の相場価格が載っているデータベースがありますので、申告価格が低いと税関にはわかります。

留まった場合は?

過少申告を疑われて税関で留まったら、まず価格証明を求められます。お店からのレシートや注文した際のOrder Confirmationなどを提出します。

もし申告価格と違う場合はその理由を説明します。そしてコマーシャルインボイスを修正し再度申告します。

過少申告のペナルティ

もし過少申告していたとなると、不足していた税金を払うだけではなく、加算税などペナルティも課せられます。特に故意に過少申告したと判断された場合は非常に思い重加算税を課せられます。また、過去の輸入履歴をすべて調査されてそれらの分の関税、加算税を課されたり、将来の輸入の際に輸入許可がおりなくなる可能性もあります。

us-buyerの対応

転送注文の場合は、お客様にお知らせ頂いた商品価格で申告しております。ただ以下の場合は、発送前に確認させていただいております。

  • 中に入っているレシートと申告価格が違う場合。
  • お知らせ頂いた商品価格が安すぎると思われる場合。

ご協力をお願いいたします。

さらに詳しくは

さらに詳しい情報はHunadeさんを参照ください。

過少申告について
https://hunade.com/under-value

税関の事後調査について
https://hunade.com/zeikan-jigochousa

リンク

投稿者プロフィール

Takeshi Yoshida
Takeshi YoshidaOwner
1991年 日本大学卒業。
1993年 サンフランシスコのCollege for Recording Arts 卒業。
その後、渋谷のUSトーイ専門店へ商品を送る仕事をしたご縁で2000年にus-buyer.comを設立。
連絡代行サービス
返品受け取りサービス
ライブオークション入札代行
パーソナルショッパーをやってみませんか?
us-buyer アメリカから輸入ブログ
2024年 アメリカ 祝日 セールカレンダー