オークションで購入した中古衣類等の税番について

日本への発送  2016.10.12   2021.05.27


個人がオークションで購入した中古の衣類、革靴当を税番6309.00協定5.8%に分類して申告できるかどうかについて、税関から回答がありました。

(税関からの回答)
税番6309.00に該当するものは、関税率表概説の第63類の類注3(b)の(i)および(ii)の双方の要件を満たすものに限られている。
  1. 当該衣類については個々に包装されており、類注3(b)の(ii)の条件に合致しているとは言えない。
  2. 革靴については、個々に箱詰め(袋に収納)されているようであれば上記①に準ずるものと解する。
以上の理由から当該貨物は6309.00ではなく、本来分類されるべき税番に属すると解する。

(その他)
品物の状態、数量、梱包の形態により税番が異なる場合がありますので(例:明らかに中古品で個別包装されていることなく、段ボール箱等にまとめて梱包されている場合等),不明な点がありましたら税関まで照会願いsます。

第63類 紡織用繊維のその他の製品、ネット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品およびぼろ


  1. 第1節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
  2. 第1節には、次の物品を含まない。
    1. 第56類から第62類までの物品
    2. 第63.09項の中古の衣類その他の物品
  3. 第63.09項には、次の物品のみを含む。
    1. 次の紡織用繊維製の物品
      1. 衣類及び衣類付属品並びにこれらの部分品
      2. 毛布及びひざ掛け
      3. ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
      4. 室内用品(第57.01項から第57.05項までのじゅうたん及び第58.05項の織物を除く。)
    2. 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
      ただし、第63項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。
      1. 使い古したものであることが外観から明らかであること。
      2. ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。

投稿者プロフィール

Takeshi Yoshida
Takeshi YoshidaOwner
1991年 日本大学卒業。
1993年 サンフランシスコのCollege for Recording Arts 卒業。
その後、渋谷のUSトーイ専門店へ商品を送る仕事をしたご縁で2000年にus-buyer.comを設立。
連絡代行サービス
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